寄附のお願い

あなたの
福祉をささえる

岡山県社会福祉士会は、岡山県内の社会福祉士等の研鑽に関する事業実施や、その他さまざまな取り組みを通じて「あなたと福祉の架け橋」になれるよう、また「ソーシャルワークで岡山を幸せに」することを目指し、地域福祉の推進と発展・社会福祉の増進を図ることを目的とする職能団体です。

当会の活動につきましては、詳しくは当ホームページをご覧いただき、ご連絡を頂戴できましたらご説明もさせていただきます。当会の事業を今後さらに充実させていくために、皆様へご寄附をお願いしております。ご支援いただける皆様方の寄附金を財源の一部として、より良い法人運営に活かしてまいります。皆様からお預かりした寄附金は、当会の寄附金等取扱規定に則り、有効に使用させていただきます。多くの皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。

寄附金の使途として一例をあげますと、災害時の被災地の福祉的支援を行う際の活動費として、あるいは認知症・精神障がいの方・知的障がいの方の成年後見人として就任したものの無報酬となってるケースの活動費に充当すること、その他さまざまな地域福祉向上のために活用させていただく予定です。

なお当会は行政庁より「公益社団法人」としての認定を受けておりますので当会への寄附金には特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人税)の控除が受けられます。

どうか当会の活動にご賛同いただき、岡山の福祉の未来を創造していくために、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

公益社団法人 岡山県社会福祉士会
会長 尾﨑 力弥

寄附金の種類

寄附金の使途

皆様からお寄せいただいた大切な寄附金は「寄附金等取扱要項」に則り、「公益目的事業」において有効に使用させていただきます。

寄附者のご紹介

寄附者のご氏名は原則公開させていただきます。
匿名をご希望される場合は「寄附申込書」の匿名希望欄に✓してください。

寄附金控除の申告

公益法人へ寄附をした個人が税法上の優遇措置(寄附金控除)を受けるためには寄附者様ご自身で確定申告を行っていただく必要があります。

◎個人が公益法人へ寄附をした場合

確定申告を行うと、次の金額が所得金額から控除されます。
所得控除額 : 寄附金額(総所得金額等の40%相当額が限度)-2,000円

※個人住民税について、以下の優遇があります※

都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金(公益法人に対する寄附金等)は、以下の金額を個人住民税の額から控除(税額控除)

ア 都道府県が条例指定・・・(寄附金額(注)-2,000円)× 4%
イ 市区町村が条例指定・・・(寄附金額(注)-2,000円)× 6%

重複指定であれば、(寄附金額(注)-2,000円)× 10%

(注)総所得金額等の30%相当額が限度

●税制控除について

現在、税額控除・対象法人として認められるよう、その要件を満たすための寄附の実績が求められています。法人の皆様にはご不便をおかけしておりますが、何とぞご理解とご協力をお願い申し上げます。

寄附金に対する
免税措置について

寄附の方法

寄附の申込み

下記の該当申込書に必要事項を記載の上、本会事務局までメール、郵送またはファックスをお送りいただきますようお願い申し上げます。 なお、特別寄附金の場合は、事前に本会事務局までご連絡いただけると幸いです。

E-MAIL

メールでの申し込み

上記フォームより寄附申込書をお送りください。
郵便

郵送での申し込み

「公益社団法人 岡山県社会福祉士会 事務局」宛
〒700-0807 岡山県岡山市北区南方2丁目13-1
岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館
(きらめきプラザ)7階

上記住所へ寄附申請書をお送りください。
FAX

FAXでの申し込み

086-201-5340
上記住所へ寄附申請書をお送りください。

受領証明書の郵送

寄附金が入金されたことを確認した後、「寄附金受領証明書」をご郵送いたします。

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