おしらせ

実習指導者の要件として、実習指導者を養成するための講習会の受講が義務付けられています。2021年から社会福祉士の養成カリキュラムが新しくなりました。本会では、実習指導者の養成および資質の向上を目的に、下記の日程で、2023年度社会福祉士実習指導者講習会を開催します。
※本講習会は、実習指導者の要件を満たす講習会として厚生労働省に届出られたものです。

日 程:2023年8月5日(土)~8月6日(日)
会 場:きらめきプラザ/岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館
住 所:岡山市北区南方2丁目13-1
(岡山駅から徒歩約15分/バス「番町口・跨線橋東」下車3~4分)
※状況によってはオンライン開催に変更する可能性があります。
定 員:80名
内 容:社会福祉士を対象とした2日間の研修
(実習指導概論、実習マネジメント論、実習プログラミング論、実習スーパービジョン論)

▶ 案内のダウンロードはここから

2023実習指導者講習会開催要項

1.受講対象者・資格:次の条件を満たす者
①社会福祉士であること。(会員・非会員、実務経験、実習指導経験、居住地・勤務地等は問いません)
②新型コロナウイルス等、感染症への感染防止に努められること。

2.受講費(テキスト代は含みません。)
会 員 : 5,500円  ※他都道府県社会福祉士会会員の場合も会員価格となります。
非会員 :16,500円  ※入会手続き中の場合は会員扱いとなります。

3.申込方法
①申込用アドレス https://forms.gle/pkuuyAXzymu4Mzx69(もしくはQRコード)から申し込みフォームにてお申込ください。

②受講資格確認のため、非会員の方は必ず「社会福祉士登録証」の画像データを添付してください(会員は不要)。
③お申込みは先着順ではありません。申込受付期間終了後、受講者を決定します。
④受講定員を超えた場合は、岡山県社会福祉士会会員を優先し、実務経験3年以上、実習指導との関わり(経験および喫緊性)等を考慮し受講者を選考します。

4.申込受付期間: 6月1日(木)~7月18日(火)

5.受講可否の通知
受講可否は、7月21日(金)までにメールにてご連絡します。受講決定者には、あわせて、受講費請求書および納入方法、テキスト購入案内、注意事項等についてご案内します。

6.申込上のご注意
①入力間違いや入力漏れのないようにご入力ください。
②お名前・生年月日・ご住所・社会福祉士登録番号は修了証に記載される事項で、厚生労働省より指定されていますので、正確にご入力ください。
③申込の際は、受講申込内容をお手元にお控えください。

7.研修テキスト
『新版 社会福祉士実習指導者テキスト』(中央法規出版 2022年)を研修テキストとして位置づけています。研修テキストを通読のうえ、講習会を受講してください。

8.修了の認定
①本研修は実習指導者となるための認定研修であり全科目の受講が修了認定の条件となります。遅刻・早退・中抜がある場合は修了とはなりません。
②修了者には、社会福祉士実習指導者講習会修了証を発行します。実習指導者になるため(実習施設として養成校から厚生局へ届け出をする際)には修了証が必要となります。

9.備考
受講にあたって配慮が必要な方は、申し込みフォームの該当欄にその旨を記載の上、お申込ください。

<来場時の注意>
※きらめきプラザの駐車場は一般来館者用です。研修受講者用の駐車場はありません。入庫された場合、出庫できなくなります。来場時はできるだけ公共交通機関でお越しください。
※お車でお越しの場合は、周辺の有料駐車場(各自負担)をご利用ください。
【注意】
※研修単位について
本研修は、認定社会福祉士認証・認定機構から社会福祉士を基礎資格として活用する制度における資格研修として指定されています。
科目の区分:認定社会福祉士/共通専門/サービス管理・人材育成・経営系科目群Ⅰ
科目名:人材育成系科目Ⅰ  単位数:1単位
日本社会福祉士会生涯研修制度の単位は、本研修の全課程を修了することで、新生涯研修制度では「制度研修の1単位」になります。
※本研修の修了時に配付する修了証は再発行できませんので、紛失しないよう十分にご注意ください。
【参考】
社会福祉士に関する科目を定める省令に規定された実習指導者の要件は以下のとおりです。(実習指導者講習会の受講要件ではありません)
第四条第八号
実習施設等におけるソーシャルワーク実習(市町村においてソーシャルワーク実習を行う場合を含む。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
(実習指導者に関する経過措置)
附則第五条2
相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第四条第一項第八号の規程にかかわらず、当分の間、児童福祉法に定める児童福祉司、身体障害者福祉法に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法に定める知的障害者福祉司若しくは老人福祉法第六条及び第七条に規定する社会福祉主事として八年以上相談援助の業務に従事した者又は平成二十一年三月三十一日までの間において第四条第一項第八号に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。

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