お知らせ
※使途特定寄附金は、適正な募集経費を控除した残額の総額を、公益目的事業の全部又は一部に使用します。この場合、適正な募集経費(管理費)は募集総額の30%以下とします。
「指定寄附金」とは、公益社団法人や公益財団法人、公益を目的とする事業を行う法人などに対しての寄附金のうち、「一般に広く募集されているもの」かつ「緊急性と公益性が高いと財務大臣が指定したものであるもの」です。指定寄附金に該当しない寄附金は、寄附金控除は受けられません。
また、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして本会は「特定公益増進法人」(公益社団法人)に該当しますので、本会の主たる目的である事業に関連するものを指します。
具体的には、本会の目的(「社会福祉士の倫理を確立し、専門的技能を研鑽し、社会福祉士の資質と社会的地位の向上に努めるとともに、社会福祉の援助を必要とする県民の生活と権利の擁護及び社会福祉の増進に寄与すること。」)を達成するため、次の事業を行っています。
令和7年度使途特定寄附金の募集に関わる募金目論見書
これらから、指定してお選びいただき、「使途特定寄附金の募集に係る寄附申込書」から手続きをお願いいたします。